エンジニア製品への対応表およびRoHS2報告書
RoHS2(10物質)適合
改正 EU RoHS指令の特定有害物質(10物質)をしきい値以上含まない製品です。
※RoHS証明対象は製品又は部品のみですので包装材・袋・ケースなどは含みません。
※間接材として使用に限りRoHS適合を証明するものです。
RoHS指令について
RoHS指令とは、2006年7月に施行された「有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質)の使用を制限」するもので、主に電気・電子機器、玩具がその適用対象になり、閾値を越えて規制物質を含有する部品等を具備した製品は、欧州などへの輸出ができません。 又、2019年7月からはEUで改正 EU RoHS指令が適用になり、規制物質が4物質(DEHP、BBP、DBP、DIBP)追加され10物質が規制されます。
RoHSの規制物質含有率について、社内からも「電気製品は何百個もの部品で構成されているので、1つの部品が規制物質を含有していても電気製品全体とした場合、含有率が薄まるので問題にならないのでは?」と質問されることがあります。
しかし、RoHSにおける含有率は、均質材料における規制物質の割合で判断されます。
※均質材料とは、異なる材料に“機械的に分離できない”材料を意味します。
例えば金属にメッキされている部品は、ヤスリなどでメッキを剥がすことが可能なので、剥がされたメッキの質量を全体の質量として含有率が算出されます。RoHS指令で注意すべきは、鉛が含まれる共晶ハンダや六価クロムの残留が懸念されるクロムメッキだけ注意すれば良いと思う方も多いですが、例えば鉛は快削系の真鍮やアルミ、ステンレスにも閾値以上含まれることがありますし、六価クロムは革のなめし剤や着色顔料にも使われる事があり、注意が必要です。
2019年7月の改正 EU RoHS指令適用により、大手家電メーカーをはじめとする多くの企業様で、生産ラインに使用する工具や備品は全て改正 EU RoHS対応品に変更する動きがあります。
